2017-04-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
もう一点、武力行使一体化について聞きますけれども、発進準備中の給油でありますけれども、安保法制によって戦闘作戦に発進準備中の戦闘機の給油についても可能となりましたけれども、確認しますけれども、これは、基地における給油、艦船上での給油支援、空中給油による支援、いずれも含まれると、こういうことでよろしいでしょうか。
もう一点、武力行使一体化について聞きますけれども、発進準備中の給油でありますけれども、安保法制によって戦闘作戦に発進準備中の戦闘機の給油についても可能となりましたけれども、確認しますけれども、これは、基地における給油、艦船上での給油支援、空中給油による支援、いずれも含まれると、こういうことでよろしいでしょうか。
そうしますと、外務省は、この議事録で言ったような武力行使一体化論をなきものにするという目標は達成できたと考えていらっしゃるのか、それともまだ未達成とお考えなんでしょうか。
他国軍隊との武力行使一体化の懸念、戦闘に巻き込まれるリスクが高まることなど、重大な問題点がたくさんあります。 今年四月、訪米して米国議会で演説した安倍総理は、安保法制をこの夏までに成就させると期限を切って断言をしました。安倍総理がいかに国民への開かれた議論を無視し、国会を軽視しているかの証左であります。 そもそも、安倍総理には……
人道支援と言われるものの実態は結局米軍との武力行使一体化であったと。それがはっきりと司法によって判断された。イラク戦争でも、我が国は多くの民間人を殺すことに加担していた可能性が高いんだって。この振り返りをしないことには、自衛隊の活動地域の拡大なんてできますか。これ、すごく重要なことだと思うんです。この法案だって、違憲だとされる、司法判断されるという日が恐らく来る可能性高いですよね。
これ、さっきの行動関連措置法の四条でこれに安全確保義務を入れるという答弁をさせている防衛省の役人さん、それから今の大森長官の武力行使一体化の問題を考えられないと言っている横畠長官、官僚の皆さん、あなた方は安倍政権に雇われているわけではありません。国民全体に雇われているんです。
続いて、武力行使一体化でございますが、政府の案だというと、これは後方支援ですか、後方支援は武力の一体化にはならないんだというような主張でございますけれども、我が党の案は、これは完全に一体化されなければならない、一体化されるものである。
人道支援と言われるものの実態は結局米軍との武力行使一体化であったと、それがはっきりと司法によって判断された。イラク戦争でも我が国は多くの民間人を殺すことに加担していた可能性が高いということをこれ伝えているわけですよね。輸送した米兵の中では、ひょっとしたら戦場に向かって、人道復興支援だとかいうような話になっていたかもしれないですけど、表向きは、でもその中身は分からないということですもんね。
二番目に、武力行使一体化論の問題を申し上げたいと思います。 法制懇は、答申の中で、武力行使一体化論というのは現在の日本の安全保障政策に大変大きな支障があるからやめるべきだ、こういう話を提言しましたね。政府は、そうではなくて、閣議の中でも、武力行使一体化論を前提としてこれからもやっていくんだ、こういうことを閣議決定しておりますが、それはそれでよろしいんですね。
総理に確認をいたしますが、従来、政府は、自衛隊の活動が他国の武力行使と一体化することによって我が国自身が武力の行使を行ったという法的評価を受けるような形態の行為は憲法九条の下では禁止されるとしてきましたけれども、この武力行使一体化論というのは閣議決定でも立場は変わりはないということでよろしいですか。
○井上哲士君 武力行使一体化論は前提だと、引き続き、こういう答弁でありました。 果たしてそうなっているのかということでありますが、後方支援というのは前方での戦闘活動に対して武器弾薬や燃料の補給、輸送などを行う軍事活動の一部であります。ですから、基本的に武力行使に含まれるということは国際法上は一般的な解釈です。
だからこそ、非戦闘地域だとか後方支援だとか武力行使一体化論とか、そういったものが編み出されてきたと私は認識していますから。
このような国際情勢を背景にしつつ、我が国が直接に攻撃を受けた場合における個別的自衛権の行使による場合以外には、我が国はいかなる場合でも武力の行使を行うことはできないとの、冒頭に申し上げた政府の九条解釈は、国際協力の場面でも、武力行使を伴うような国際協力活動ができないということはもちろんのこと、他国の武力行使と一体化するような活動はできないとする、いわゆる武力行使一体化論という考え方として、現在まで精緻化
このような国際情勢を背景にしつつ、我が国が直接に攻撃を受けた場合における個別的自衛権の行使による場合以外には、我が国は武力の行使を行うことはできないとの、冒頭に申し上げました政府の九条解釈は、国際協力の場面でも、武力行使を伴うような国際協力活動ができないのはもちろん、他国の武力行使と一体化するような活動はできないとの、いわゆる武力行使一体化論という考え方として、より緻密化、具体化されてきたわけでございます
しかし、それに対する協力という問題、つまり支援をする、援助をする、こういう問題については、その場合は武力行使と一体化する、私は武力行使一体化しないとは思っていませんけれども、一体化する、ないしはしない場合もある、だからそこは線引きができるんだというのが今までのあなた方の解釈じゃないですか。政府の説明じゃないですか、あなた方の。 そんなでたらめなことを言っちゃ駄目ですよ。
そこで、集団的自衛権についてでありますが、これにつきましては、国連憲章五十一条、そしてまた日米安保条約前文にも明記されているところでありますが、政府は、憲法解釈、集団的自衛権につきまして、保有すれども行使せずというこの有権解釈にこだわり続け、このためにその都度、後方支援、非戦闘地域、武力行使一体化などそれぞれテクニカルタームを使いまして、自衛隊の海外派遣に当たって海外における武力行使とは全く異なることを
そこで、以下では、私自身がこれまで最も大きなずれを感じてきた二つの概念、つまり武力行使一体化論と、それから武力行使と武器使用の区別の問題を取り上げることにしたいと思います。
それでは、三人一致していなかったかと思うんですが、お二方一致したのが武力行使一体化論の不思議さというか、国際法の理解と憲法解釈とのずれというか、そういうような感じで私、受け止めさせていただきました。この武力行使一体化論も私はかねてからおかしいというふうに思っている一つの領域でございますので。
ところが、八〇年代以降、日米軍事協力が急速に進みまして、ところが、それを政府は、言わば個別的自衛権の枠内で解釈しようとしまして、武力行使一体化であるかどうか、あるいは後方支援であるかどうか、あるいは非戦闘地域であるかどうか、そういった新しいタームを出すことによっていろいろ説明をしてきたわけでありますけれども、それに対しては、こそくであるとか欺瞞的であるといったふうな批判が噴出してきているというのが今日
集団的自衛権の問題、そして武力行使一体化論という、諸外国では一度も聞いたことのないようなこの不思議な理論がまた目の前にぶら下がってくることになると思うんですが、集団的自衛権の問題については総理も何度か御発言をされて、小泉内閣で解釈を変更するつもりはない、しかし将来に向けて議論するということはいいことではないかというふうにおっしゃっていますが、その姿勢に今も変わりがないかどうか、これについてはいかがでしょうか
そうならないようにするために、武力行使一体化にならないための担保として非戦闘地域という言葉を使った、こういうことをおっしゃったんですよ。 これは、一つの抑制的な長官の考え方としては僕は正しいと思います。しかし、それに余りにも偏り過ぎちゃっている。一番大事なことは人命じゃないですか。危険度じゃないですか。安全性じゃないですか。
というのは、武力行使、一体化するとかしないとか、あるいは非戦闘地域云々、全部、憲法九条の解釈という枠があるから、そういう議論を積み重ねないとしようがなくなっているわけですね。そういう意味では、どうでしょう、最初に、これはちょっときのうお伝えしていないから、もしもお答えが難しいようであれば……。
そういう意味で言えば、先ほど地域のこと、まさに非戦闘地域ということに関しては、その安全性ということがないがしろにされて、武力行使一体化というところに余りにも偏ったことでの使われ方と私はとれる。 では、そうおっしゃるんだったら、首を振られるのであれば、そこには安全性の一つの基準をもっと明確につくって出すべきじゃないですか。
周辺事態について、自衛隊が米軍を効果的に支援することを妨げている内閣法制局の見解は、極めて現実離れした独善的なものである、したがって、最初の落としどころは武力行使一体化禁止原則の緩和であると、こういうことをマイケル・グリーン氏は明瞭に述べています。 戦闘地域に行けない、行けば米軍の武力行使と一体化すると。こんな周辺事態法じゃ、実際には間に合わないじゃないかと。
結局、戦闘地域に行くとも行かないとも、武力行使一体化原則を、一体化禁止原則をそのまま続けるともあるいは破るとも言わないんです。それは何でかと、それは、そこを破るためにこれ今やろうとしているんでしょう。それ隠しているだけですよ。 だって、アメリカのこの戦争がどういうものですか。例えばイラク戦争見てごらんなさい。
そして、九〇年代に、御案内のとおり、有名な武力行使一体化論というものが突如として出てきます。これも政治家がちゃんと議論した話ではなくて、あくまでも、今までの憲法解釈に基づく議論に基づいて、内閣法制局から出てきた話であります。 そして、そのときできないと言っていたものが、昨年のテロ特措法によって今度できると。何でできるようになったんですか。